日記

遺族年金受給中の親を扶養にいれることはできますか?

投稿日:2018年2月1日 更新日:

会社勤めの方は年末に扶養控除等申告書をみなさんかいて会社にだされますよね。

その時親を扶養にいれたいけど、その親が遺族年金を受給していた場合どうなるのでしょうか?

扶養親族とは

まず扶養家族といっても

・所得税法上の「扶養親族」

・健康保険上の「被扶養者」

とあり親族の範囲や年収等の基準で少しことなります。

生計を同一にしている親族でしたら、所得税でも健康保険でも「扶養」の対象となる範囲にあります。

その親の年収金額はいくらだったら扶養親族になれるか?

「所得」とは「収入(仕事をしているか)」から「必要経費に相当する金額」を差引いたものを言います。

所得税法上では、合計所得金額が38万円以下でしたら扶養親族になります。

たとえば:

パート収入のある配偶者を扶養に入れたい場合

パート収入103万円 - 給与所得控除65万円 = 38万円

ということで扶養にはいることができます。

よくいわれる103万円の壁とはこのことなんです。

ただここに年金がからんでくると少し複雑になってきます。

 

同じ公的年金(基礎年金・厚生年金)でも、老齢年金は雑所得そてして課税対象となります。

障害年金と遺族年金は非課税所得となります。

ここが違うので間違わないようにしなければいけません。

ですから親がいくら遺族年金を受給していても、それ以外に収入がなければ所得 = 0となり、所得税法上の扶養親族とすることができます。

 

所得税法上の扶養に入れることができれば、所得税や住民税が安くなります。

 

健康保険においての基準は?

健康保険における認定基準は

1. 認定対象者の年収が130万円未満(60歳未満のかた)   60歳以上と障碍者は180万円未満

2. その年収が、同居の場合は被保険者本人の収入の2分の1未満、別居の場合は被保険者本人のからの仕送り額よりも少ないこと、

となります。

注意する点は、健康保険上の年収には、障害年金、遺族年金が含まれます。

健康保険上の扶養にはいると、親は保険料を払わなくてもよくなります。

 

まとめ

所得税と健康保険の扶養の対象は、年収の金額だけではなく、対象となるものが異なりますので、注意が必要です。

年金の受給額によっては片方の扶養しか入れないこともありますので、注意してください。

 

 

 

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